こんなことでお困りではありませんか?

◇ 貸したお金が返してもらえない

◇ 家賃を滞納している賃借人に、滞納家賃を払ってもらい、出て行って欲しい

◇ 交通事故等で相手方に修理代等の請求したい

簡裁訴訟代理等関係業務とは

法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます)は、140万円以下の簡易裁判所で審理される事件について、お客様の代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。

当事務所の特徴

苅込崇司法書士事務所は、認定司法書士事務所です。お客様の代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。安心してご相談ください。

また訴訟を起こしたいものの、手間がかかるため非常に面倒であることに加え、専門的な知識がない状態で相手方と闘えないとなかなか踏み切ることのできない方も、当事務所にご相談ください。当事務所の専門家が、お客様に代わり、問題解決を目指します。

お気軽にお問い合わせください。0241-64-7037受付時間 9:00-17:00【土日祝日を除く】
(但し事前のご予約で上記時間外も対応致します。)

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